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2018.11.
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敷地の接道が「私道」

土地

建物

道路については、今までも何度か取り上げてきました。

少しおさらいです。

例外はありますが、基本的に建物を建てるには、敷地が「道路」に2m以上接する必要があります。

(いわゆる「接道義務」ですね)

で、問題なのは、建物を建てるために必要な「道路」は、道の形をしていたら何でもいいわけではない!ってことでした。

 

「建築に必要な道路」の要件は、建築基準法に決まっています。

先ず、幅員(道路の幅)などの条件を満たしていないといけません。

その他にも、その道になっている場所が誰の土地なのか(誰が管理しているのか)というのもポイントの一つです。

 

道路を所有別に分けてみると、

1.公道(官の所有・管理。国道、県道、市道など)

2.私道

3.既存道路(法ができる前から4m以上の道だった。公私両方あるが私道の場合が多い)

4.計画道路(まだ道ではないが将来は道路として官が買収・管理すると決まっている)

の4つに分けられます。

 

この中で一番注意したいのは「私道」です。

だって、個人の所有する土地なんですから、今は道の形をしていても、ある日突然に用途を変更されないとも限りません。

 

私道が建築基準法で道路と認められるには、私有地でもよほどのことが無い限り変更・廃止ができないようにする必要があります。

その方法が2つあります。

それが「位置指定道路」「開発道路」です。

この2つは似ているけれどちょっと違います。

 

道路は土地を買うときにとても大切なので、この2つについても、何回かに分けて紹介していきたいと思います。

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