土地
建物
道路については、今までも何度か取り上げてきました。
少しおさらいです。
例外はありますが、基本的に建物を建てるには、敷地が「道路」に2m以上接する必要があります。
(いわゆる「接道義務」ですね)
で、問題なのは、建物を建てるために必要な「道路」は、道の形をしていたら何でもいいわけではない!ってことでした。
「建築に必要な道路」の要件は、建築基準法に決まっています。
先ず、幅員(道路の幅)などの条件を満たしていないといけません。
その他にも、その道になっている場所が誰の土地なのか(誰が管理しているのか)というのもポイントの一つです。
道路を所有別に分けてみると、
1.公道(官の所有・管理。国道、県道、市道など)
2.私道
3.既存道路(法ができる前から4m以上の道だった。公私両方あるが私道の場合が多い)
4.計画道路(まだ道ではないが将来は道路として官が買収・管理すると決まっている)
の4つに分けられます。
この中で一番注意したいのは「私道」です。
だって、個人の所有する土地なんですから、今は道の形をしていても、ある日突然に用途を変更されないとも限りません。
私道が建築基準法で道路と認められるには、私有地でもよほどのことが無い限り変更・廃止ができないようにする必要があります。
その方法が2つあります。
それが「位置指定道路」と「開発道路」です。
この2つは似ているけれどちょっと違います。
道路は土地を買うときにとても大切なので、この2つについても、何回かに分けて紹介していきたいと思います。
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