土地
契約
建物
先日、「借地権」と「底地権」について書きました。
「借地権」+「底地権」=「所有権」
でしたね。
このように、借地権が設定されると、土地の権利が地主と借地人に二分されます。
では、土地の価値の何%が借地人に移ったのでしょう?
本来は地主と借地人で自由に決めていいことですが、目安として、国税庁が相続税路線価について「借地権割合」を公表しています。
全国各地、場所によって異なる数字が採用されています。
一般的には土地の価格が高い場所で借地権割合が高くなる傾向があります。
次に、「借地権割合」をどんな風に利用するのか考えてみましょう。
よく問題になるのは「相続」と「建物売却」です。
相続では、とうぜん借地上の建物も対象です。
このとき、借地権を財産評価するために、相続税を計算したり、遺産分割協議を行ったりするために借地権割合が必要になります。
また、借地上の建物を売却するときにも、借地権割合が重要です。
この場合も建物と借地権の両方に財産的価値がありますが、借地権割合を参考に借地権を評価し、売買代金を決定することが多いのです。
借地権割合が高い土地だと、相続評価が高くなるので相続時には不利になりますが、売却時には高額で売れるので、有利になります。
ご自宅の借地権割合は国税庁のホームページで調べられます。
借地契約を検討される時の参考になさってください。
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