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皆さんは「借地権」とか「底地権」という言葉を聞いたことがありますか?
なんとなく借地に関係することは分かります。
でも説明するとなると…
先ず「借地」と「借地権」がすでに違います。
一字違うだけですが、意味が大きく異なるのです。
「借地」は、文字通り地主から土地を借りることです。
目的は何でも構いません。
一方「借地権」は、建物を建てる目的で土地を借りる権利です。
駐車場や資材置き場を目的に土地を借りても、「借地権」は発生しません。
建物を建てる時だけです。ここがポイントです。
さて、土地を借りて家を建てた人には「借地権」が発生しました。
そうすると、地主さんの「所有権」はどうなっちゃうんでしょう?
当然、地主さんの所有権は無くなりません。
でも借地人の建物があるので、もう自由には使えません。
このような「借地権」の制限付き土地の所有権を「底地権」といって区別します。
話を整理すると・・・
1.他人の建物がある土地の地主さんが持っている権利:「底地権」
2.土地の賃借人(建物所有者)が持っている権利:「借地権」
となります。
ご理解いただけましたか?
ところで、「借地権」も「底地権」も法律で定められた立派な権利なので、「所有権」と同じように売買や相続ができます!
では、例えば親から土地を借りて家を建てていた借地権者が、底地権の相続を受けたらどうなると思います?
そう、皆さんの想像通り、相続人の権利は、普通の所有権になります。
つまり、
「借地権」+「底地権」=「所有権」
なんです!
ちょっとややこしかったですか?(笑)
でも別々に売買できるなら、「借地権」と「底地権」の価値はどうやって決めるのでしょうか?
この続きは後日お届けします。お楽しみに!
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