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2018.11.
05

借地権と底地権

土地

建物

契約

皆さんは「借地権」とか「底地権」という言葉を聞いたことがありますか?

なんとなく借地に関係することは分かります。

でも説明するとなると…

 

先ず「借地」と「借地権」がすでに違います。

一字違うだけですが、意味が大きく異なるのです。

「借地」は、文字通り地主から土地を借りることです。

目的は何でも構いません。

 

一方「借地権」は、建物を建てる目的で土地を借りる権利です。

駐車場や資材置き場を目的に土地を借りても、「借地権」は発生しません。

建物を建てる時だけです。ここがポイントです。

 

さて、土地を借りて家を建てた人には「借地権」が発生しました。

そうすると、地主さんの「所有権」はどうなっちゃうんでしょう?

 

当然、地主さんの所有権は無くなりません。

でも借地人の建物があるので、もう自由には使えません。

このような「借地権」の制限付き土地の所有権「底地権」といって区別します。

 

話を整理すると・・・

1.他人の建物がある土地の地主さんが持っている権利:「底地権」

2.土地の賃借人(建物所有者)が持っている権利:「借地権」

となります。

 

ご理解いただけましたか?

 

ところで、「借地権」も「底地権」も法律で定められた立派な権利なので、「所有権」と同じように売買や相続ができます!

では、例えば親から土地を借りて家を建てていた借地権者が、底地権の相続を受けたらどうなると思います?

そう、皆さんの想像通り、相続人の権利は、普通の所有権になります。

 

つまり、

「借地権」+「底地権」=「所有権」

なんです!

ちょっとややこしかったですか?(笑)

 

でも別々に売買できるなら、「借地権」と「底地権」の価値はどうやって決めるのでしょうか?

この続きは後日お届けします。お楽しみに!

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