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2018.11.
02

『42条3項道路』って?

土地

建物

当社の研修旅行で山口県萩市を訪れました。

長州藩の城下町だったことで有名です。

約400年前に形成された城下町のたたずまいが今も残り、「江戸時代の古地図がそのまま使えるまち」とも言われています。

実際に武家屋敷があった辺りを散策すると、本当に見事に江戸期・明治期の区画や塀がそのまま残っていて、とても風情があります。

 

しかし、ふと気がつくと、区画の中には平屋ながらも現代の建物も立っています。

今も人が住んでいる気配です。

「あれ、でも前面道路が4m未満のままの街路もあるな。

セットバックで塀を壊さずに、なんで新築や増築ができるんだろう?」

 

市役所に電話で尋ねてみました。

「萩市内の『伝統的建築物群保存地区』では、建基法緩和条例が適用されます」

「道はセットバックして4mになっていますが、実際は道路の上にあっても伝統的建築物は保護するという考え方の条例です」

なるほど。普通の2項道路とは違うのですね。

面白い条例です。

 

では、京都など他の伝統的な街ではどうなんだろう?

興味が湧いてきました。

少し調べてみると、例えば京都市祇園町南側地区では42条3項道路を指定して路地の景観を守っている、とありました。

えっ、「3項道路」

2項道路なら知っているけど…

 

建基法42条3項は、2項の補助規定です。

ある事情を認められると、2項道路では本来道路中心線から2m後退しなければいけないところ、特例として2m未満1.35m以上に緩和されます。

因みに和歌山市には、3項道路に指定された道は無いそうです。

 

まだまだ知らないことがいっぱいありますね。

これからも新たに気づいたこと、学んだことを、ご報告していきたいと思います。

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