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2018.10.
16

2つのタイプの『権利証』

土地

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ドラマや小説でよく耳にする「不動産の権利証(書)」。

実は『権利証』という書類はなくて、いわゆる俗称です。

では、本当は何という名前の書類なのでしょう?

 

実は、昔のタイプと今のタイプの2種類あります。

昔のタイプが、ドラマなどによく出てくるアレで、正確には「登記済証」といいます。

何となく聞いたことがある気もしますね。

 

もう一つ、新しい今のタイプは、「登記識別情報」といいます。

平成17年の法改正から、新たに発行する場合は全てこの「登記識別情報」に切り替わりました。

まだほんの10年ほど前の事です

 

でも、この「登記識別情報」という名前、なんだか聞きなれない言葉です。

少し説明しますと、昔タイプの「登記済証」は、書面自体で所有者本人の確認をしていました。

それに対して今タイプの「登記識別情報」は、パスワードのような“情報”で所有者本人の確認をします。

それは、アラビア数字やアルファベットを組合せた12桁の符号です。

つまり、書面ではなくて、この情報自体に効力があります。

ですからメモやコピーで十分効力があります。

盗難には十分注意しなければなりません。

 

ところで、上記の2タイプの『権利証』は、どちらも所有者であることを証明するだけの書類です。

それだけでは、実際に不動産の権利を移転することはできません。

(ドラマとはちょっと違います(苦笑))

でもそこに、実印と印鑑証明も揃っていると、話が違ってきます。

逆に言うと、①権利証、②実印、③印鑑証明書の発行カード、の3点は、一緒に保管しない方がいいです。

これもぜひ注意してください。

 

また『権利証』は、どちらのタイプであっても、一度失くすといかなる理由でも再発行できませんので、その点も要注意です。

 

普段はあまり触れることのない不動産の『権利証』。

この機会に、保管の仕方など、一度見直してみてはいかがでしょう。

 

(※画像は法務省ホームページより引用)

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