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ドラマや小説でよく耳にする「不動産の権利証(書)」。
実は『権利証』という書類はなくて、いわゆる俗称です。
では、本当は何という名前の書類なのでしょう?
実は、昔のタイプと今のタイプの2種類あります。
昔のタイプが、ドラマなどによく出てくるアレで、正確には「登記済証」といいます。
何となく聞いたことがある気もしますね。
もう一つ、新しい今のタイプは、「登記識別情報」といいます。
平成17年の法改正から、新たに発行する場合は全てこの「登記識別情報」に切り替わりました。
まだほんの10年ほど前の事です
でも、この「登記識別情報」という名前、なんだか聞きなれない言葉です。
少し説明しますと、昔タイプの「登記済証」は、書面自体で所有者本人の確認をしていました。
それに対して今タイプの「登記識別情報」は、パスワードのような“情報”で所有者本人の確認をします。
それは、アラビア数字やアルファベットを組合せた12桁の符号です。
つまり、書面ではなくて、この情報自体に効力があります。
ですからメモやコピーで十分効力があります。
盗難には十分注意しなければなりません。
ところで、上記の2タイプの『権利証』は、どちらも所有者であることを証明するだけの書類です。
それだけでは、実際に不動産の権利を移転することはできません。
(ドラマとはちょっと違います(苦笑))
でもそこに、実印と印鑑証明も揃っていると、話が違ってきます。
逆に言うと、①権利証、②実印、③印鑑証明書の発行カード、の3点は、一緒に保管しない方がいいです。
これもぜひ注意してください。
また『権利証』は、どちらのタイプであっても、一度失くすといかなる理由でも再発行できませんので、その点も要注意です。
普段はあまり触れることのない不動産の『権利証』。
この機会に、保管の仕方など、一度見直してみてはいかがでしょう。
(※画像は法務省ホームページより引用)
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