その他
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当たり前のことですが、どの家にも住所があります。
でも、住所の表記の仕方に、凡そ2パターンあることにお気づきでしょうか?
パターン1)○○市○○1丁目2番3号
パターン2)○○市○○45番地6
注意してみると、パターン1は都市部に多く、パターン2は地方に多いようです。
これは殆どの場合、“住居表示(パターン1)”と“地番(パターン2)”の違いによります。
では、この2つの違いは、一体どこにあるのでしょう?
先ず、すべての土地には”地番“があります。
一筆ごとに付けられ、登記所(法務局)に登記されています。
元々は、この地番を住所としていました(後述の理由で、今でもそのままの場所は多いです)。
しかし徐々に都市開発が進み、分筆や合筆を繰り返した結果、地番のままでは住所が非常に分かり難い場所ができてきました。
郵便配達などにも支障が出るほどでした。
そこで国は昭和37年(1962年)に「住居表示に関する法律」を制定します。
“街区”などを基準に順序良く付けられた“住居番号”で表すことで、整然として分かりやすいまちづくりを目指したのです。
ただし、日本中で一斉に行われたわけではありません。
必要に応じて、市町村ごとに行われることになりました。
例えば政令指定都市では、京都市を除いて斉に採用されています。
和歌山県でも、和歌山市や田辺市などの市町村ごとに条例を作って、一部地域で実施しています。
住居表示が実施されていない地域(住所表記未実施地区)では、従来通り地番が住所として使われています。
ここまでの話で気付かれたと思いますが、いつも使っている住所が“地番”と違っている場合があるのです。
あなたの家はどうでしょうか?
不動産取引では様々な手続きがありますが、“住居表示”が必要な時も“地番”が必要な時もあります。
両方が違う時には、必要に応じて間違えないように、ぜひ気を付けてください。
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