TOP
  1. ホーム
  2. ブログ
  3. 地番と住居表示の違い

BLOG

ブログ

2018.10.
12

地番と住居表示の違い

土地

その他

当たり前のことですが、どの家にも住所があります。

でも、住所の表記の仕方に、凡そ2パターンあることにお気づきでしょうか?

パターン1)○○市○○1丁目2番3号

パターン2)○○市○○45番地6

注意してみると、パターン1は都市部に多く、パターン2は地方に多いようです。

これは殆どの場合、“住居表示(パターン1)”“地番(パターン2)”の違いによります。

では、この2つの違いは、一体どこにあるのでしょう?

 

先ず、すべての土地には”地番“があります。

一筆ごとに付けられ、登記所(法務局)に登記されています。

元々は、この地番を住所としていました(後述の理由で、今でもそのままの場所は多いです)。

 

しかし徐々に都市開発が進み、分筆や合筆を繰り返した結果、地番のままでは住所が非常に分かり難い場所ができてきました。

郵便配達などにも支障が出るほどでした。

 

そこで国は昭和37年(1962年)に「住居表示に関する法律」を制定します。

“街区”などを基準に順序良く付けられた“住居番号”で表すことで、整然として分かりやすいまちづくりを目指したのです。

 

ただし、日本中で一斉に行われたわけではありません。

必要に応じて、市町村ごとに行われることになりました。

例えば政令指定都市では、京都市を除いて斉に採用されています。

和歌山県でも、和歌山市や田辺市などの市町村ごとに条例を作って、一部地域で実施しています。

住居表示が実施されていない地域(住所表記未実施地区)では、従来通り地番が住所として使われています。

 

ここまでの話で気付かれたと思いますが、いつも使っている住所が“地番”と違っている場合があるのです。

あなたの家はどうでしょうか?

不動産取引では様々な手続きがありますが、“住居表示”が必要な時も“地番”が必要な時もあります。

両方が違う時には、必要に応じて間違えないように、ぜひ気を付けてください。

SHARE
THIS POST
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

最新記事

記事一覧に戻る

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 地番と住居表示の違い