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2018.09.
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認知症になってからでは遅い!相続対策

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地方に住んでいると、少子高齢化が進んでいくのが手に取るように分かります。

目に見えて一人暮らしの高齢者の方が増えていて、認知症の問題が今まで以上にクローズアップされてきています。

厚生労働省の発表では、2025年には65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症患者になるのだそうです。

認知症は今や、とても身近な問題です。

 

そこで注意したいのは、認知症による「財産デッド・ロック」です。

「財産デッド・ロック」というのは、いったん認知症と診断されてしまうと、財産の管理ができなくなることを言います。

不動産や定期預金など、認知症患者の財産が塩漬けになって、誰も手が付けられなくなるのです。

相続制度だけでは、ご本人が亡くなるまでその状態が続きます。

それで平成12年から成年後見制度ができましたが、これも弾力性に乏しく適切に対応できるとは限りません。

 

そんな中、認知症への対策として、今、非常に注目されているのが「家族信託」です。

平成19年から始まった新しい制度なので、まだまだ認知度は低く、手掛けている専門家もまだ少ないのですが、従来の相続対策ではできなかったようなことができるようになります。

 

その中身はおいおいご説明していく事にして、一つ忘れてはいけないことがあります。

この制度も、認知症になってからでは利用できません

認知症と診断された後では、家族信託をはじめあらゆる相続対策はできなくなります。

相続は家族の間でもデリケートな問題ですね。でも子供世帯にも大きな負担が起こるかもしれない問題なので、ぜひ勇気と危機感をもって、早めに対策を話し合ってみてください。

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