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皆さんは「通常の不動産調査」という言葉を聞いたことがありますか?
多分、一般の方で耳にされたことがある人は少ないだろうと思います。
それどころか、業界人でも常日頃から意識している人は決して多くない言葉だと思います。
しかし、実はとても大事な“視点“です。
不動産仲介業務では、売買契約の前に、業者はお客様に対象物件の「重要事項説明」を必ず行わなければなりません。
これは、不動産業者にとっては不可欠の”義務”です。
もちろんお客様にとっても、購入するかどうかの最終的な判断をする上で、とても重要な説明です。
例えば買主が「取引後に知らなかった問題点が発覚して、そのせいで予想外の損害が出てしまった!それは重要事項説明が不十分だったのが原因だ!業者は損害を弁済しろ!」と主張して訴訟沙汰になる場合があります。
そんな場合に決まって争点になるのは、「宅建業者が行うべき通常の不動産調査」の範囲です。
買主が気づかなかった問題点が、業者が重要事項説明で必ず説明をしなければならなかったものかどうかで、業者の責任が問われるのです。
実は、”通常の不動産調査”の範囲を明確に定義した法律はありません。過去の裁判の判例をひとつひとつ見ていくほかはないのが現状です。
中には宅建業者では行えない専門検査もあって、それには時間も費用も必要です。
全てを通常の宅建業者の調査だけで明らかにすることは事実上無理があります。
それだけに、どこまでが”通常の不動産調査”の範囲なのかを明確にしていく事は、業者にとっても利用者にとっても、これからとても大事な課題です。
実は、そうした課題に取り組んでいる先人たちがいます。
その取り組みを、今後少しずつ紹介していきたいと思います。
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