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2018.08.
24

道路③ 道路の幅と消防法

土地

建物

車が侵入できないような、狭い路地沿いにたくさんの家が建ち並ぶ、そんな住宅地は今でもあちこちで見かけます。

しかし、新しい土地を造成し家を建てる場合は、このような住宅街が作られる事はありません。

前に「建築基準法に定める道路」について書きましたが、新たに家を建てるときには4m以上の道幅の道路に2m以上接していることが必要です。

それより道幅が狭い時は、道路の真ん中から2mずつまで敷地後退する必要があります。

(お向かい同士が建替え終わった時に、4mの道が出現します!)

では、なぜ“道幅は原則4m以上”と決まったのでしょうか?

これは、消防法と大きな関係があります。

簡単に言えば、消防自動車が侵入して消火活動ができる道幅に決められているのです。

ですから例えば、普通の住宅地なら幅4mで事足りますが、もっと高い建物が建てられる用途地域では、高層建築用のはしご車が活躍できるようにもっと広い道路幅員が定められていることがあります。

建物の高さ以外にも、例えば雪国では、除雪作業で道端に積み上げられる雪の分を見越して、住宅地でも6mや9mに幅員指定されていることもあります。

建替えの時に自分の土地を道路に提供しなければならないとなると、損というか何だか不条理だなという気がしてしまうかもしれません。

でもこのように、安全な街づくりが根本思想に置かれて法律が決められています

そうした考えをよく知ったうえで、では自分の土地の場合はどのように定められているのか、不動産業者の作る重要事項説明書の内容を確かめていただくと、その敷地がどんな性質を持っているのか、より理解が深まるのではないでしょうか。

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