土地
契約
前回のお話した「登記地目」ですが、その種類は不動産登記法できちんと決められています。
その数、実に23種類!
法務局の登記官が、土地の現況及び利用目的を総合的、客観的に判別して認定します。
土地の利用状況が変わった時、所有者は地目変更登記を申請しなければなりませんが、実際に変更が認められるかどうかは登記官の判断次第です。
さて、地目は23種類あると述べましたが、一般的な土地取引で重要なのは次の5つでしょう。
① 宅地:建物の敷地に利用するのによい土地
② 田:用水を利用して耕作する農耕地
③ 畑:用水を利用しないで耕作する農耕地
④ 山林:耕作の方法によらないで竹木の育成する土地
⑤ 雑種地:どの地目にも当てはまらない土地
家や店を建てる目的なら、基本的には「宅地」を探します。
農地は、農地転用の手続きを行うことで、宅地として利用できる場合があります。
山林は注意が必要です。土砂災害警戒区域や公園の指定があるなど、様々な規制で建築できないことも多い場所です。
雑種地はそれこそ様々なケースがありますが、宅地転用に適している場合も多いので、専門家に相談しながら検討するといいと思います。
それ以外の18種類は次の通りです。
牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆道路、公園、鉄道用地、学校用地。
流通市場に出ている物件ではめったに遭遇しない地目ですが、検討中の宅地が過去にどのように利用されていたかを調べると出てくるかもしれません。
例えば池沼や水路関係など水関係の履歴があれば、地盤調査を検討してもいいかもしれませんね。そんな感じで利用してみてください。
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