土地
契約
皆さんは「地目」という言葉をご存知ですか?
簡単に言うと、地目とは”土地の用途による区分“のことで、様々な目的で利用されています。。
例えば、固定資産税納税通知書の課税明細書を見てみると、登記地目と現況地目(課税地目)という2つの地目が出てきます。
登記地目(とうきちもく)というのは、法務局に登記されている地目のことです。
一方の現況地目(げんきょうちもく)は、実際にその土地がおかれている状況のことをいいます。
固定資産税の課税や相続税の計算は、現況地目で行いますので、課税地目と言ったりもします。
登記地目と現況地目は一致しているのが普通です。でも、実際にはこの2つが違っている時もあります。
本来、地目(土地の用途)が変わった場合は、変更があった日から1ヶ月以内に法務局に申請をしなければいけません(違反すれば罰則もあります)。
しかし実際には、所有者が申請せず、変更がされないまま放置されているケースも少なからずあります。
例えば、「何年か前に田んぼを造成して宅地にした」のに地目の変更がされておらず、課税明細書に、
登記地目:田
現況地目:宅地
と記載されていることもあります。
逆に言うと、このズレがある為に、税務当局はわざわざ現況地目を調べて課税しているのです。
では、この登記地目と現況地目が違っていると、何か弊害があるのでしょうか?
固定資産税については既に述べた通り、現況地目で判断されますので、違反状態ですけれども課税実務上の弊害は無いと言えます。
でも、例えば
・売買契約や賃貸借契約を交わすとき
・銀行借入の担保とするとき
などは、取引の前に地目の変更をする必要があります。
それは、地目は課税のほかにも、建築をはじめとする土地の利用と密接に関わる区分で、土地の価値にも大きな影響があるからです。
土地の売買などをお考えなら、ぜひ注目し注意したい「地目」。
地目についてのあれこれも、これからここで少しずつ、ひも解いていこうと思います。
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