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昨日のこの欄で「道」と「道路」の違いについて書きました。
「で、結局、“道”と“道路”が違ったら何かな影響があるの?」という声を頂いたので、今日は何故この話を取り上げたかを書きたいと思います。
あなたが検討している敷地の前に、「アスファルトが敷いてあって、車やバイク・自転車・人が通行できる“道”」があったとします。
でも、「これなら家を建てるのに何も問題ない!」と、ろくに調べもせず早合点してはいけません。
そのままでは家を建てられない、そんな場合もあるのです。
例えば“道”の形をしていても、昨日述べた「建築基準法で定められた道路」ではない場合があります。
この「空地」、正しくは「建築基準法第43条但し書きによる空地」といいます。私有地の場合が多いですが、行政が所有していることもあります。
この土地は、形は“道”ですが、様々な経緯から「道路」ではなく「空地」扱いになっています。「道路」ではないので、建築基準法の接道義務を果たせません。つまり、家を建てることができません。
では絶対に建てられないのか、と言えば、そんなことはありません。助け舟がある場合もあります。
建築基準法第43条は、「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した」場合、救済処置として、接道義務を満たしていない敷地であっても、その敷地に建築を認めることができる、と定めています。
つまり、建築審査会の同意を得て「今回に限りOK!」と認めてくれる場合があるのです。
でも、そこで安心してはいけません。住宅ローンを利用される場合は、金融機関によって「43条但し書きの空地」に対する判断基準が異なります(利用できないこともある!)から注意が必要です。
”道”と“道路”は違うので、見かけだけで簡単に早合点してはいけない理由を分かっていただけたでしょうか。
これはほんの一例です。実は建築基準法が定めているだけで「道路」は12種類もあります(!)から、「道路」に関する法律は難解で奥が深いですが、大事な資産を管理する上でとても大事な項目です。
道路について調べたいときは、ぜひ専門家の調査を活用して下さい。
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