土地
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皆さんは、「道」と「道路」の違いって、考えたことはありますか?
変なことを聞くと思われるかもしれませんね。
しかし法令では、「道」と「道路」という用語は明確に使い分けられています。
先ずは「道」のこと。
辞書などに「道」は、「古来より自然発生的に生じた、人や車などが往来するためのところ」と書かれています。
一方の「道路」。
「道路」は、「人工的に築造・管理されているものなど、道の中でも一定用件を満たすもの」を法令で定めています。
つまり、たくさんある「道」の中で、目的があって法令で決められたものだけを「道路」と言います。
道路を定める法令は、目的によって「建築基準法」「道路法」「道路交通法」など、実に様々です。
実際には複数の法律にまたがって定義されている「道路」も多いですが、それぞれ別の意味の「道路」です。
私たち不動産業界では、「建築基準法に定める道路」が重要です。
それは建築基準法第43条に次の規程があるからです。
「接道義務:建物を建築する敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない。」
この”建築基準法上の道路”に接していないと、そこの敷地では建築できない訳ですから、ことは重大です。
問題になるのは、見た目は「道」なんだけど「建築基準法上の道路」でない時なんです。
これを見分けるのは、プロでもそう簡単という訳ではありません。
そしてこれは、決して希少なケースでもないんです。
「建築基準法上の道路」にはいくつか種類がありますが、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。
先ずは、実は「道」にも色々ある、と覚えておいてください。
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