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2019.02.
13

マンション管理に関する法律

土地

建物

契約

不動産取引に関連する法律の第8弾は「マンション管理に関する法律」です。

 

日本で初めて民間分譲マンションが建設されたのは1956(昭和31)年。

イエステージの誰も生まれる前、今から63年前のことです。

そして現在、分譲マンションに住む人は約1,530万人だそう。

今や日本の人口の1割を超えて、さらに増加傾向にあります。

高度成長期も、少子高齢化・人口減少時代も、この傾向は変わっていないのですね。

 

分譲マンションの初登場から6年後、後を追うように基本法ができました。

昭和37年、「区分所有法」が制定されます。

これでマンションの法的位置づけが明確になりました。

住宅ローンも使えるようになって、一気に需要が伸びていったのです。

 

それともう一つ、区分所有法には新しい特徴がありました。

『管理組合』ができたことです。

この新しい法的関係が、いま転換期を迎えています。

 

初登場から半世紀以上が経ち、老朽化した建物がどんどん増えています。

その間、数多の災害もありました。

改修や建替えが必要なマンションは増加する一方です。

分譲マンションを取り巻く環境は次第に難しくなって、トラブルも増えてきました。

 

そこで、平成12年に『マンション管理適正化法』が制定されました。

この法律で「マンション」という言葉が初めて法律用語になりました。

そして、分譲マンションの維持管理の主体は管理組合だ!と明確に規定されたのです。

 

管理組合を助けるための制度も整備されました。

マンション管理士という新しい資格ができました。

マンション管理業者の登録制度もできました。

とても安心なことだと思いますが、制度が複雑になってきているのも事実です。

 

中古分譲マンション市場は、今後ますます増えていくでしょう。

戸建とは違うマンション特有の法律にも、十分気を配っていかないといけませんね。

重要事項説明を受けるときには、ぜひ気を付けてください。

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