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不動産取引に関連する法律の第8弾は「マンション管理に関する法律」です。
日本で初めて民間分譲マンションが建設されたのは1956(昭和31)年。
イエステージの誰も生まれる前、今から63年前のことです。
そして現在、分譲マンションに住む人は約1,530万人だそう。
今や日本の人口の1割を超えて、さらに増加傾向にあります。
高度成長期も、少子高齢化・人口減少時代も、この傾向は変わっていないのですね。
分譲マンションの初登場から6年後、後を追うように基本法ができました。
昭和37年、「区分所有法」が制定されます。
これでマンションの法的位置づけが明確になりました。
住宅ローンも使えるようになって、一気に需要が伸びていったのです。
それともう一つ、区分所有法には新しい特徴がありました。
『管理組合』ができたことです。
この新しい法的関係が、いま転換期を迎えています。
初登場から半世紀以上が経ち、老朽化した建物がどんどん増えています。
その間、数多の災害もありました。
改修や建替えが必要なマンションは増加する一方です。
分譲マンションを取り巻く環境は次第に難しくなって、トラブルも増えてきました。
そこで、平成12年に『マンション管理適正化法』が制定されました。
この法律で「マンション」という言葉が初めて法律用語になりました。
そして、分譲マンションの維持管理の主体は管理組合だ!と明確に規定されたのです。
管理組合を助けるための制度も整備されました。
マンション管理士という新しい資格ができました。
マンション管理業者の登録制度もできました。
とても安心なことだと思いますが、制度が複雑になってきているのも事実です。
中古分譲マンション市場は、今後ますます増えていくでしょう。
戸建とは違うマンション特有の法律にも、十分気を配っていかないといけませんね。
重要事項説明を受けるときには、ぜひ気を付けてください。
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