建物
契約
不動産取引に関連する法律の第5弾は「建物の建築に関する法律」です。
前回は土地の利用の制限でした。今日は建物の建築の制限のお話です。
建物に関する法律は色々ありますが、不動産ジャパンや国交省のHPで取り上げているのは、次の3つの法律です。
⑴建築基準法
⑵長期優良住宅の普及の促進に関する法律
⑶都市の低炭素化の促進に関する法律
⑴の「建築基準法」は、基本中の基本の法律ですね。
制定は昭和25年、今から69年も前のことです。
建物が都市計画の通りに建つために、元々は最低限の範囲で基準を定めた法律です。
但し、地震などの大きな災害が起こる度に、安全を高めるための改正が繰り返され強化された歴史があります。
今では結構、高水準の安全性を求めた法律となりました。
一方で、他の二つの法律はつい最近の制定です。
⑵は平成20年、⑶は平成24年に定められました。
⑵の法律は、『200年住宅』とも言われるような長期間使用可能な住宅を増やしていく事が目的です。
⑶の法律は『エコまち法』という略称の通り、二酸化炭素の排出を抑えた『低炭素建築物』の建築促進を目指したものです。
いずれも、変化が著しい時代の要請に応えた、全く新しい目的の法律です。
どんどん変わる法律に、我々プロも一生懸命勉強して、より一層お客様の役に立っていかなきゃ、と鉢巻きを締め直す思いの毎日です!
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