契約
不動産取引に関連する法律の第3弾です。
今日は「売買や賃貸借などの契約に関する法律」を取り上げます。
⑴民法
先ず、売買も賃貸も取引の一種ですから、当然法律的には“契約行為”ですよね。
契約行為の基本的ルールは「民法」に定められています。
契約には「契約自由の原則」というのがあって、本来はどんな契約も自由です。
でもそれだけだと紛争が絶えませんから、契約の成立要件や手付け、瑕疵担保責任など、契約の基本的な考え方が民法に規定されています。
当事者間で争いがあった場合や、取り決めがない場合には、原則として民法に基づき解決することになります。
ところで、消費者に不利な取引にならないよう、民法とは別に消費者を保護するための法律も定められています。
主なものは次の3つです。
⑵宅地建物取引業法
宅建業者が自ら売り主となる売買契約について、消費者保護の観点から、民法に優先して契約内容の一部に制限を加えるなどの規制があります。
⑶借地借家法法
賃借人保護等の観点から、不動産の賃貸借契約に関して、民法の規定に優先して適用される法律です。
⑷消費者契約法
事業者と消費者には交渉力や情報量等に差があることから、消費者保護の観点で民法に優先する規定を設けています。
これは、民法では当事者同士が対等・公平であることが前提なのですが、不動産取引の場合、事業者と消費者で交渉力や情報量等に差があることから、これらの法律が導入されてきました。
少しややこしい内容もあるかもしれませんが、今は優しい解説なども多く公開されていますので、安全な取引を行う為にも、消費者の方ご自身でぜひ注意して調べてみてください。
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