土地
皆さんもご存知の通り、不動産には必ず隣との境目(「境界」)があります。
でも、実は「境界には2種類ある」とご存知の方は、そんなに多くはないのではないでしょうか。
土地の境界には、「筆界」と「所有権界」という2つの考え方があります。
そう、この2つは考え方の違いです。別の境界だと言いながら、実際は2つの境界は一致している場合も多いのです。
なぞなぞみたいですね。一体どういうことなんでしょうか?
先ず「筆界」というのは、地租改正以来、順次法律で決められ、一筆ずつ地番がついて、法務局に登記されている土地、その一筆一筆の土地の境界のことです。
つまり、登記や役所の図面等によって定まっている境界のことで、公法上の境界ともいいます。
一方で「所有権界」というのは、隣地の所有者と合意して定められた所有権の境目をいいます。
つまり、現地で実際に「この塀の真ん中までが我が家で、そこから先はお隣さんの土地」と、お互いに納得して決めている境界線の事です。
この「二つの境界」は、境界に対する見方・考え方が違うだけで、実際は同じ境界線を指している場合が多いだろうと思われます。
でも実は、違う場合が少なからずあるのです。
例えば、土地を示す図面が古い不正確な公図しかなくて、しかも長い間に分筆を繰り返すうち、図面と現地が大きく違ってきている場合があります。
他にも、相続が繰り返される間に現地が変容してしまったりとか、様々なケースがありますが、長い年月の間にこの2つがズレている場合が結構あるのです。
国はこのズレを是正するために地積測定事業を全国で行っていますが、なかなか簡単には進まないのが実情ですから、自分たち自身で問題を解決しないといけないときもあるでしょう。
そんな時は、やはり専門家を頼りながらも、ご自分でも境界には2つの異なる見方があることや、この2つを一致させることが境界確定には大切だということを、ぜひ頭の片隅に留めておいてください。
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