その他
こんにちは!
イエステージ仲介営業部の築山です。
隔週でブログを担当しております。
日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、
不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。
先日、お客様より
『生産緑地』
って何ですか?
と質問ありました。
今回は生産緑地とは何か、
説明していきます。
生産緑地とは「市街化区域」内で
農地を保全していこうとする制度です。
相続税・贈与税等の納税に関して猶予を受けられたり、
固定資産税が軽減されたりしている農地のことです。
どんな農地が指定されるかというと、
市街化された区域の中で、
①実際に農業で利用されている土地
②公共施設の敷地として適している土地
③面積が500㎡以上の土地
④農業の継続が可能な土地
このような条件を満たしている農地です。
但し、農地として30年間継続する義務や
開発行為等の制限を受けます。
まとめると
市街化区域内で、
いくつかの条件を満たしている農地は
生産緑地として指定され、
税務上で優遇を受けている反面、
30年間は畑を続けなければいけなく、
開発行為に制限がかかったり、
売却が難しかったりします。
今回は「生産緑地』という制度について
触れてきましたが、来年の2022年には
この制度に大きな変化があります。
そこについては再来週、
ピックアップしていきます。
以上お読みいただきありがとうございます。
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