土地
こんにちは。
隔週ブログ担当の築山が毎回ハードなテーマを解説していることに触発された佐藤です。
今回は私も少しだけ小難しそうなテーマに挑んでみたいと思います。
さてさて
本日は「水道の私設管、改正民法でどうなる?」です。
どうなる?って言われてもそれを読みにきたんよ! とツッコミを受けそうですね。
先ずは、こちらをご覧ください。
( ;∀;)<「うわっ!文字だらけ!」 という人は後のほうまで飛ばしてください。
e-GOV 法令検索より引用しています。(https://elaws.e-gov.go.jp)
すっごく簡単にまとめると以下の通り(法律の専門家では無いので誤りがあればご指摘ください)
第1項
① 自分の持っている土地に電気水道ガス等のライフラインを引き込みたい!
② でも自分の土地だけでは引き込めない!
③ 他人様の土地だったり設備を使う必要があるとき、使っても良いよ
第2項
① 使っても良いけど、できるだけ他人様の土地に損害が出ない様にしなくてはいけないよ!
第3項
① 使う時には土地を持っている人、土地を使っている人に 「どんな風に使うのか」「どの部分を使うのか」を明確にしなくてはいけないよ!
第4項
―保障、補填につき割愛- (人の土地に損害を与えたら保障してねというコト)
第5項
同上
第6項
① 使うために損害が生じたら所有者さんに補填してね
第7項 ←大事
① 他人様の設備を利用しているときにかかるコストは利益を受ける割合に応じて使う人達で分担しましょう。
さて、この第7項の条文が大事になってくるわけです。
例
Aさんの保有する水道管にBさんCさんDさんが接続していた場合。
その水道管が老朽化して、修理修繕が必要になった場合。
旧民法上だと Aさんに修理修繕の義務と負担が生じています。
新民法上だと Bさん Cさん Dさんの3者が現に利益を受けているわけですから、その3者でかかるコストを
分担する。
となっているワケですね。
ただし、ここでふとしたギモンが。
例えば Bさんが水道管を引き込む際にAさんにお金を支払っていたり、同意書の中で維持に関するコストはAさんが支払う旨の契約(文章に署名したもの)を交わしていたらどうなるのでしょうか?
これは旧法での契約が優先される可能性が高いそうです。
さてさて、個人的な感想にはなりますが、、、
自身の生活に直結するライフラインを修繕整備する義務はそれを利用する人間が負うのが自然なように思います。
自分自身の安全安心な生活を他者に依存するのではなく、自己決定が可能になったという点でも現実生活に合う改正なのではないでしょうか。
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