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2023.01.
20

土壌汚染対策①

その他

こんにちは!

 

イエステージ ブログ担当の佐藤です。

今回から土壌汚染についてのお話が続いていきます。

 

 

さて、一般にもともと住居が建っていた土地であればそこまで心配はいらないのですが

過去に、ガソリンスタンドや化学薬品工場が建っていた土地となるとそうはいきません。

扱っている物質や、過去に扱っていたものによっては土壌が汚染されている可能性があります。

 

とは言え、多くの化学薬品は極微量であれば環境、人体に影響が直ちに出るものではありません。

一定量を一定期間外に流出させた場合に環境被害や健康被害が出る可能性があるものです。

 

一定量がどの程度なのか? 期間はどれくらいなのか?という予想は極めて困難だったりします。

 

そのため、かなり厳格な土壌における汚染物質の基準が定められています。

土壌環境基準 別表 | 環境省 (env.go.jp)

例えば1.2ジクロロエタンなどは塩化ビニルの材料になり、ベンゼン等にいたってはその使用範囲は非常に広い薬品です。

 

様々な種類の薬品ですが、その化学特性は物体によって大きく異なるため、適切に採取されないと検液(試料)が有効ではなくなってしまいます。

土壌環境基準 付表 | 環境省 (env.go.jp)

こちらの付表に検液の作成基準が決められています。

 

さて、当然一般の人にはこの手順を再現することは厳しく専門の機関に依頼をするわけですが、ここでギモンがでてきます。

依頼した検査機関が正式な手順を踏んでいるのか? 誤った結果を導いて契約後のトラブルになりはしないのか?

そのため、土壌汚染対策法では指定調査機関というのが定められています。

土壌関係 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 | 水・土壌・地盤・海洋環境の保全 | 環境省 (env.go.jp)

 

一定精度を担保するためにはしっかりと認定した場所でなければできないということですね。

 

 

 

佐藤 雅典
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佐藤 雅典
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不動産仲介アドバイザー
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