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2018.07.
21

カジノ実施法

その他

今日、カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法が参院本会議で可決、成立したというニュースが流れました。

この法案の成立で、国内に最大3カ所のIRの設置が認められることになるそうです。

現時点で北海道、大阪、和歌山、長崎の4道府県がIRの誘致に必要な区域整備計画を国に申請する方針だと記事にありました。

われらが和歌山県も頑張っているようです。

かつてバブル期に、「リゾート法」と呼ばれる法律が成立し、日本全国で数多くのリゾート開発が行われました。

「リゾート法」そのものは、民間活力導入など画期的な内容も含んだものでしたが、いかんせんバブル熱気に乗せられて猫も杓子もリゾート開発を行った為に、破綻した案件数知れずという、言わば「バブルのあだ花」として記憶されているような法律です。

先述のカジノ実施法ニュースで名前の挙がった府県の内、長崎と和歌山には「長崎ハウステンボス」と「和歌山マリーナシティ」という、リゾート法の置き土産のような開発物件があり、ズバリIR建設の計画候補地になっています。

(大阪の「舞洲」は大阪オリンピック誘致活動の産物で、リゾート法ではないけれど、よく似た背景の案件です)

そのどれもが、どちらかと言えば筋のいい、時間もお金もかけた本格的な開発物件だと思いますが、時代背景もあってか事業としては波乱万丈の展開を経た末に、何とか現在に至っている案件達です。

世間では、カジノ実施法は(僅か3物件という制限があるとはいえ)バブル期の狂乱を繰り返すのではないのか、いやそもそもバブル期の傷を尻拭いする為に作った代物じゃないの、などと野次馬が騒いでいる様子です。

私は、時代に飲み込まれたとはいえリゾート法が内包していた魅力的な先進性もくみ取って、もちろん苦い教訓も生かして、ぜひ後ろ向きではなく前向きな目的で、未来へ繋がるプロジェクトとして開発が進んでいってほしいと思っています。

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