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2022.01.
07

高齢者と不動産売買

その他

新年あけましておめでとうございます!

 

イエステージ仲介営業部の築山です。

隔週でブログを担当しております。

今年もよろしくお願い致します。

日々の活動で気になったことやお客様からの質問など、

不動産について自分なりに調べお伝えしてまいります。

 

では、早速ですが、

今回は意志能力を欠いている方の

不動産について売買できるのか

気になったので調べてみました。

 

調べた結果、

できる場合とできない場合があります。

基本的には、売買を行う場合は、

「意思能力」が必要となるため認識が

はっきりしていないと売買できません。

しかし、後見人がいる場合は

本人に代わり売買を

成立させることが可能です。

 

後見人制度にも2種類あります。

1つ目は、本人の認識がはっきりしているときに

あらかじめ親族や弁護士などに

頼んでおく任意後見制度です。

 

2つ目は、すでに本人の判断力がない場合に

使う法定後見制度です。

こちらは家庭裁判所が選定した

弁護士や司法書士が

後見人になることが多いです。

 

高齢者の不動産売買に関しては

本人よりも

ご家族様のご要望であることも

少なくないと感じます。

そういう事も含め、

一度専門家に相談してみるのはどうでしょうか?

 

まとめとして、

認知症などで意思決定が困難な方は

基本的には不動産の売買はできないですが、

後見人がいる場合は、

売買できる可能性があります。

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

築山 将大
この記事を書いた人
築山 将大
スタッフ紹介
不動産仲介アドバイザー
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