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2022.05.
06

隣の土地を使える権利

土地

前回に引き続き

 

私設管の水道に関わるテーマです。

 

 

さて、今回も条文をe-Govより引用です。

______________________________________________________

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)

第二百十三条の二

 

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。

4 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。

5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。

6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

7 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

______________________________________________________________

 

 

 

今回注目する部分はコチラ

 

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

 

条文の上では「(略)他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

とあります。

 

しかしながら、当然

 

「勝手に使っても良い」というわけではありません。

 

他人の土地ですから、その所有者さんに同意を得て、補填が必要な場合にはそれに応じた補填をする必要があります。

 

では、その土地を所有している方から拒否された場合はどうすれば良いのでしょうか?

確かに民法上は使用しても良いことになっていますが、所有者さんは拒否している。

 

「ほんなら、勝手につないでしまえ」

 

 

 

 

 

 

絶対にダメです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この言葉ご存じでしょうか?

 

法律には基本原則があり、今回は「自力救済の禁止」というものに引っかかってきます。

 

自身の権利が認められてはいるのだけど(今回であれば接続してよいという権利)

それを実現するために勝手に(強制的に)権利を行使しては良いとはならないのです。

 

もし拒否されている権利を行使するためには裁判所の手続きを経なければなりません。

 

 

「条文にあるから勝手にやっても良い!」とはならないワケですね。

ですから、我々仲介業者は売買の事前に隣地の方であったり、私設管の所有者さん、私道の所有者さんに同意をもらいに行くわけです。

高い買い物ですから、予想しないところで躓いてしまわない様に調査は念入りに行います。

 

さて、次回からはもう少しライトなテーマにしていきたいと思いますので、お楽しみに~!

佐藤 雅典
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佐藤 雅典
スタッフ紹介
不動産仲介アドバイザー
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