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2018.07.
16

建物状況調査をご存じですか?(その2)

土地

建物

契約

今年(2018年)の4月から、不動産取引を業者が仲介する時には、既存住宅(中古住宅)の建物状況調査(いわゆる“インスペクション”)を必ず説明するように義務付けるようになりました。

それから3か月を過ぎましたが、既存住宅建物状況調査を利用する人は、まだ今のところ少ないようです。

日本では、中古住宅を売買するよりも新築に建替える場合の方がずっと多いということもその理由の一つでしょう。

でもそれ以外にも、中古住宅市場がまだまだ未発達なので、中古住宅の価格自体が低く見積もられる場合が多くて、わざわざコストをかけて検査する気にならない、そんなことも原因ではないかと思います。

ところで、新築住宅販売の世界では、販売会社がその住宅の性能を表示し10年程度保証することが常識化してきました。

実は中古住宅の世界でも、「瑕疵保険」という物ができて、一定の保証を得ることができるようになっています。

でもまだまだその認知度は低いようで、広く利用されるには至っていません。

この「瑕疵保険」の補償基準を決めるのに欠かせないのが、実は「既存住宅建物状況調査(インスペクション)」なのです。

「瑕疵保険」が広く知られ利用されるようになれば、もしかしたら「既存住宅建物状況調査(インスペクション)」が普及するきっかけになるかもしれませんね。

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