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2022.03.
25

【不動産屋のギモン】分譲中というノボリ

その他

こんにちは!

今回は不定期(ギモンに思ったとき)に綴る【不動産屋のギモン】

 

不動産に関わる人間としてふと思ったギモンと調べた結果を共有できたらと思います。

 

さてさて

 

外回りをしているときにふと目に入ってきたノボリ

墓地分譲中

 

終活かぁ~ と思っていたワケですが、ふとギモンが・・・

 

「墓地って所有権どうなってんの!?」

 

ということで、先ずは地番がついているのかを確認してみます。

場所は和歌山市の今福霊園です。

さて、よく見てみると 「211-1」と割り当てられています。

 

すると1筆ということになりますので、この土地に複数(=墓地の所有者分)所有の権利があるとは考えにくいですね。

 

 

となると所有権の売買ではなさそうです。

 

ほないったい何なの?となります。

 

 

 

よくよく調べを進めてみると

 

墓地の売買で買っているのは永代使用権と言うそうです。

永代使用権 つまり「何世代にもわたって別の他の人の土地を使って良い権利」 となります。

 

ちなみに墓石そのものは購入者さんのものだとか….

 

借地に建てる戸建といったところでしょうか?

 

 

不動産屋としても馴染みの深い「分譲」という言葉ですが

同じ分譲でも意味が違うものですね!

 

 

弊社内であった会話で

「地目:墓地は売られへんのやで!」という会話がありましたのでまたギモンが重なったタイミングで

調べてみます。

 

 

 

 

 

本日のスクリーンショット

 

 

 

 

 

宅地と墓地の違いはありますが

一生の買い物なことは変わりませんね。

 

 

また、気になることがあれば【不動産屋のギモン】不定期連載していきます。

 

佐藤 雅典
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佐藤 雅典
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不動産仲介アドバイザー
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